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2014-02-28

旅のQ&A 旅に役立つ情報

旅に役立つQ&A 海外旅行編 No1


これから、少しずつ旅をするときのお役立ち情報をQ&A方式でお届けします。
情報提供は日本旅行業協会(JATA)バリアフリーハンドブックからの抜粋になります。
一般の旅でも気を付けておきたいことも多いので、皆さんで参考にして頂ければ幸いです。

Q1:パスポートを始めて申請するのですが、障害者手帳は必要ですか?

障害の有無はパスポートの取得には関係がないので、障害についての申告や障害者手帳の提示は必要ありません。ただし、障害者手帳は身分を証明する書類として利用できます。
パスポートは本人で申請することもできますが、旅行会社に手配を依頼することも可能です。



Q2: 目や手が不自由な場合は、パスポートのサインをどうすればいいのでしょう?

パスポートには署名欄があり、自分で署名を行うのが原則です。外国に入国するときに記入する出入国カードも、パスポートと同じ署名が必要です。
署名は漢字やローマ字が一般的ですが、ひらがなでもカタカナでも、あるいは○や△を組み合わせた記号でも自分で書きやすいものを書くことができます。手が不自由な人は、口で書いてもかまいません。目が不自由な人は、署名欄に合う大きさの穴をあけた厚紙を 用意し、そこに書きこむという方法が便利です。
なるべく旅行する本人が署名をすることが望ましいのですが、どうしても無理な場合は、代筆者が必要となります。代筆者は親や配偶者などの近親者が望ましく、出入国カードの記入もすべて代行します。



Q3:旅行保険は必ず加入すべきですか?
また、障害がある場合、特別な手続きが必要ですか?

海外での不慮の事故に備え、海外旅行保険に加入することは鉄則と考えた方がよいでしょう。海外で急病になったりケガをしたりした場合、病院にかかると驚くほど高い金額が請求されます。しかし保険に入っていれば、後で返金されるか、病院によっては無料で診察が受けられます。
持ち物が盗まれたり紛失したりした場合はもちろん、車いすや杖が壊れた場合なども特約の「携行品損害」でカバーできます。補償額は25~30万円というのが一般的で、支払われる額は一つの携行品につき10万円が限度となります。ただし、現金やクレジットカード などの盗難には保険金は支払われません。また、車いすのお客様や目の不自由なお客様の場合、店の商品にぶつかって破損してしまうというケースもないとは言えません。特約の「賠償責任」に入っておくと安心です。
海外旅行保険の補償内容は、障害のあるお客様もないお客様も基本的に同じです。
ただ、障害のあるお客様の場合、障害があるという申告は必要です。事前に伝えておかないと現地でケガや病気になっても、「告知義務違反」ということで、補償されない場合があるからです。
なお、病気が原因となって障害を持った人の場合、直接の原因となった病気は補償の対象になりません。このため、普段から透析を受けている人が海外で透析を受けた場合は、補償の対象外となり、海外旅行保険からの保険金を受け取ることはできません。

Q4:空港で預けた車いすが破損した場合、修理代は航空会社に請求できますか?

車いすのフレームがわずかに曲がるなど、走行自体に大きく影響しない場合は支払われないことが多いようです。よほどひどい損傷の場合は修理代が支払われる場合もあります が、補償額には限度があり、それも決して高いものではありません。海外旅行保険に加入しておけば、携行品損害として保険金が請求できます。
その場合、空港スタッフか、添乗員など同行者に破損を証明する文書を一筆書いてもらうことが必要です。現地で修理した場合はその領収書とその文書を合わせて保険会社に提出すれば、10万円を上限として、修理額に近い金額が戻ってきます。



<次回は渡航中、渡航先でのQ&Aです>
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